熊本県ドローン産業推進協議会 会則

第1章  総 則

(名  称)
 第1条

本会は、熊本県ドローン産業推進協議会と称する。

(目的及び組織)
 第2条

本会は、熊本県内においてドローンの産業利用を推進するとともに、安全管理 に関する枠組みを構築することを目的とする。

(事  業)
 第3条

本会は、前条の目的を達成するために、熊本県内で次の事業を行う。
(1)企業、行政、研究機関とのドローンの産業利用に関する連携と情報交換
(2)ドローンを利用した観光誘致などビジネスモデルの研究
(3)ドローンの安心・安全な運用を目的とした枠組み作り

(役  員)
 第4条

本会に次の各号に定める役員を置く。
(1)会長 一名
(2)副会長 一~二名
(3)理事 若干名
(4)会計 一~二名
(5)監査 一~二名

(役員の選出)
 第5条

会長・副会長は、会員の中から互選により選出し、総会で承認する。
2 理事は、会長が会員の中から推薦し、役員会で承認する。
3 会計・監査は、会長が会員の中から推薦し、総会で承認する。

(役員の任期)
 第6条

役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならな い。

(役員の任務)
 第7条

会長は、本会を代表して会務を掌る。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。
3 理事は、本会の運営に関わる全般を担う。
4 会計は、本会の会計を担う。
5 監査は、本会の会計の状況を監査する。

(顧問及び参与)
 第8条

本会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、会長が会員にはかりこれを推薦する。

(経 費 等)
 第9条

本会の経費は、会費・助成金・寄付金・会事業その他の収入をもって充てる。

(会員の資格)
 第10条

本会の会員は、正会員、賛助会員、協力会員の3種類で構成する。 なお、正会員が法人・団体の場合、5名迄登録が出来る。
2 正会員は、本会の目的に賛同し、活動を推進する法人・団体・個人とし、議決権を 有する。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、事業に協力する法人・団体とし、議決権を有し ない。
4 協力会員は、本会の目的に賛同し、事業に協力する自治体および学校とし、議決権 を有しない。

(入  会)
 第11条

会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、役員会の承認を得るものとする。

(退  会)
 第12条

本会を退会するには、退会届を会長に提出することで任意に退会することが できる。
2 本会の目的に反する行為をしたとき、その他正当な事由があるとき、役員会全員一致の決議により、会員を退会させることができる。

(会  費)
 第13条

会費は、会員の種別に応じて別途定めるものとする。
2 会員は、上記を入会までに年払いするものとする。ただし、会長が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。

(事 業 年 度)
 第14条

本会の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。

第2章  総 会

(構  成)
 第15条

総会は、本会の会員をもって構成する。尚、議決は議決権を持った正会員をもって行う。

(種  別)
 第16条

本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

(権  限)
 第17条

総会は、次の事項について決議する。
(1)会長、副会長、会計、監査の選任及び解任
(2)事業報告
(3)会則の変更
(4)解散
(5)役員会で付議したもの

(開  催)
 第18条

通常総会は毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時総会は必要がある場合に開催する。

(招  集)
 第19条

総会は会長が招集する。

(議  長)
 第20条

総会の議長は会長がこれにあたる。尚、会長が議長を遂行できないときには、副会長がこれにあたる。

(議 決 権)
 第21条

総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。ただし、数名で登録 されている正会員(法人・団体)の場合も1個とする。

(定  数)
 第22条

総会は、委任状を含め正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(決  議)
 第23条

総会の決議は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を もって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会に出席できない正会員は、書面をもって他の正会員に議決権の行使を委任する ことができる。この場合、委任者を出席者とみなす。

(議 事 録)
 第24条

総会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した会長または副会長が前項の議事録を確認する。

第3章 役員会

(構  成)
 第25条

役員会は、会長、副会長、理事をもって構成する。

(権  限)
 第26条

役員会は、会務の執行に関する次の事項を行う。
(1)本会の運営全般に関する審議
(2)総会に付議すべき事項の決定
(3)会員の除名
(4)理事の選任及び解任

(開  催)
 第27条

会長が必要と認めるときに開催する。

(議 事 録)
 第28条

役員会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した会長または副会長が前項の議事録を確認する。

第4章 部会

(構  成)
 第29条

役員会の下部組織として、業種別に部会を設ける。
2 部会は、正会員・協力会員をもって構成する。部会長は役員会における選考会議に おいて、会員の中からこれを定める。
3 部会は、会員以外の有識者にオブザーバーとして出席を依頼することがある。

(権  限)
 第30条

各部会は、会務の執行に関する次の事項を行う。
(1)該当業種に重点を置いた案件の審議
(2)役員会に付議すべき事項の決定

(開  催)
 第31条

部会長が必要と認めるときに開催する。

(議 事 録)
 第32条

部会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した部会長が前項の議事録を確認する。

第5章 事務局

(設  置)
 第33条

本会に事務局を置くことが出来る。

(事 務 所)
 第34条

本会の事務所は熊本県内に置く。

(構  成)
 第35条

事務局は、会長及び副会長が必要に応じて指名した者で構成する。

(権  限)
 第36条

事務局は、会務の執行に関する次の事項を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)細則類の制定,同改廃の決定

第6章 会則変更及び解散

(会則の変更)
 第37条

この会則を変更するには、総会において正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

(解  散)
 第38条

本会を解散する場合には、総会において正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

第7章 規約等

(規  約)
 第39条

この会則で定めるもののほか、必要な事項は規約等で定める。

附   則
本会則は、平成30年9月1日より施行する。